死後事務についての民法

死後事務を委任する、というのは実は変なことなんです。なぜなら委任事務は、委任者または受任者の死亡で終了するからです(民法653条)。

この点、成年後見をつけておくと、後見人が一定の死後事務をしてくれます(民法第873条の2)。

成年後見人は、本人が死亡した場合において、必要があるときは、本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、
①相続財産に関する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③家庭裁判所の許可を得て、本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
をすることができる。

ただ、この規定は「後見人」だけで、「補助人」「保佐人」には、適用がありません。なぜなら、補助人、保佐人が、ご本人が生きている時よりも大きな権限をもつことになるから、だそうです。この趣旨からすると、代理権限を与えられていれば、その範囲の行為をしても大丈夫そうです(明確に規定はされていませんが)。

成年後見もつけていない、けれども子どもなどの親族とは疎遠である、ときに死後事務を委任することはできないのでしょうか。

これについては、今まさに厚生労働省で話し合われていていて、「新たな事業」として位置づけられています(「円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供する新たな第二種社会福祉事業」だそうです。)このような事業については、都道府県知事に届け出をした事業主体が担っていき、都道府県が事業主体をチェックしていくようです。
参考資料:001557138.pdf

この制度が整っていくまでは、当事務所では、「亡くなった方」だけでなく、「相続人」の依頼があれば、死後事務を行いますが、「亡くなった方」のみの依頼の場合は、死後事務はお断りする予定です。

死後事務

最近「死後事務委任」について、関心を持たれる方が増えてきているような気がします。一人暮らしの方が増えているので、当然だと思います。

わたしはすでに両親とも亡くしているので、子として2回、また行政書士としても2件、死後事務について関わったことがあります。

「死後事務」というと、おひとりさまの死後を想像されると思いますが、わたしが行政書士として関わった件では両方相続人がいらっしゃる件でした。けれども遠くに住んでいたり、高齢で手続き自体が難しいということで、お手伝いをさせていただきました。お一人については、亡くなられた時の病院の手続からお葬式の手配まで、手伝わせていただきました。

死後事務というと、相続手続かな?と思われるかもしれませんが、初七日後、いちばん最初に行うのは、「役所の手続」です。特に配偶者がいらっしゃる場合は、年金などの手続を早めにすることが大事です。年金についての手続は、残念ながら行政書士はできないので、ご本人がしっかりされている場合は、付添としてお手伝いし、ご本人が役所に行けない場合は、社会保険労務士の方にお願いしています。

「役所の手続」については、あらかじめ電話をしておくと、きちんと時間をとってくれて、必要な手続をワンストップで行ってくれる役所が増えてきました。初七日を終えて落ち着かれたら、まずは、役所に電話をされるのがよいと思います。

その次に行うのは、「解約」。通帳や郵便を手がかりに、余計な費用が発生していかないようにします。名義変更などは、遺産分割協議ができてからになります。

相続登記義務化

相続登記は、相続をしたことを知った日から3年以内にしないといけないことになりました。
では、そのまま放っておくとどうなるのか。

過料を払わなければいけない可能性がある、というのは聞いたことがあると思いますが、不動産を登記せずに放っておくとどうなるのか。

これは、遺産分割協議ができる「期限」のようなものと関連してきます。
そもそも遺産分割協議ができるのは、亡くなられてから10年まで。その後は法定相続分で相続したことになってしまうのです(民法904条の3)
けっこう大胆な改正ですね(もう施行されています)。

ということで、相続登記をせずに不動産を放っておくと、法定相続分で相続したことにされてしまう、ということです。
例えば、父親が亡くなり妻と子供二人だとすると、不動産は、妻2分の1、子ども各4分の1で相続したことに決まってしまう、のです。

登記をおいたままにしている方は多いと思います。ただ、まず相続登記をするのではなく、まずは、「遺産分割協議書」を作成することが大事です。登記は遺産分割協議書に基づいて行うのです(この点間違えている方多いです)。

当事務所でも遺産分割協議書のお手伝いをしていますので、心配な方はご相談ください。

参考資料 001372212.pdf

通訳ガイド

この4月から、英語の通訳ガイド(正式には全国通訳案内士、というそうです)としても活動しています。
これ以上仕事を増やしてどうするんだ、という気もするのですが、通訳ガイドの仕事は、まさに「楽しい仕事」でして、外国人の方に日本を紹介するのは、とてもやりがいがある仕事です。けれど、日本に住んでいる日本人でありながら、いかに日本のことを今まで関心をもたずに生きてきたか(笑)、日々思い知らされています。

さて、法律。
ガイドをするうえで、便利(?)な法律は、文化財保護法です。

第27条 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。
 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

第109条 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

「国宝」については、なんとなく重要文化財→(格上げ)→国宝というのは知っていたのですが、史跡とかって、どういうものか、よくわかっていませんでした。例えば、すばらしい庭などは、史跡や名勝になるそうです。国宝級の庭は、「特別史跡」や「特別名勝」となるそうです(二重指定もあり)。

Newホームページ

本当に遅くなりましたが、ようやくhttp’s’化し、新しいホームページを作ることができました。
まだまだコンテンツが少ないのですが、遺言・相続・成年後見・外国人関係を主に、法律のさまざまな話題を提供できればと思っています。
また、私自身もこのブログ作成を通じ、法律の勉強をしていけたらと思っています。

とりあえずは、New民法!

民法も最近は改正が多くて、到底ついていけていません!が、今(私の中で)ホットな話題、「養育費」を紹介したいと思います。

最初にお断りですが、養育費関係の改正は、まだ施行されていません(来年5月までに施行予定)。

1.「法定養育費」が定められる。離婚のときに養育費を定めてなくても、養育費の請求ができるようになる。

2.先取特権がある優先債権になる。公正証書などを作らなくても、執行することができるようになる。

詳しくは、法務省のこちらの資料を参考にしてください。
001449160.pdf