相続登記は、相続をしたことを知った日から3年以内にしないといけないことになりました。
では、そのまま放っておくとどうなるのか。
過料を払わなければいけない可能性がある、というのは聞いたことがあると思いますが、不動産を登記せずに放っておくとどうなるのか。
これは、遺産分割協議ができる「期限」のようなものと関連してきます。
そもそも遺産分割協議ができるのは、亡くなられてから10年まで。その後は法定相続分で相続したことになってしまうのです(民法904条の3)
けっこう大胆な改正ですね(もう施行されています)。
ということで、相続登記をせずに不動産を放っておくと、法定相続分で相続したことにされてしまう、ということです。
例えば、父親が亡くなり妻と子供二人だとすると、不動産は、妻2分の1、子ども各4分の1で相続したことに決まってしまう、のです。
登記をおいたままにしている方は多いと思います。ただ、まず相続登記をするのではなく、まずは、「遺産分割協議書」を作成することが大事です。登記は遺産分割協議書に基づいて行うのです(この点間違えている方多いです)。
当事務所でも遺産分割協議書のお手伝いをしていますので、心配な方はご相談ください。
参考資料 001372212.pdf
