通訳ガイド

この4月から、英語の通訳ガイド(正式には全国通訳案内士、というそうです)としても活動しています。
これ以上仕事を増やしてどうするんだ、という気もするのですが、通訳ガイドの仕事は、まさに「楽しい仕事」でして、外国人の方に日本を紹介するのは、とてもやりがいがある仕事です。けれど、日本に住んでいる日本人でありながら、いかに日本のことを今まで関心をもたずに生きてきたか(笑)、日々思い知らされています。

さて、法律。
ガイドをするうえで、便利(?)な法律は、文化財保護法です。

第27条 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。
 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

第109条 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

「国宝」については、なんとなく重要文化財→(格上げ)→国宝というのは知っていたのですが、史跡とかって、どういうものか、よくわかっていませんでした。例えば、すばらしい庭などは、史跡や名勝になるそうです。国宝級の庭は、「特別史跡」や「特別名勝」となるそうです(二重指定もあり)。