当事務所では、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部の会員として、成年後見事務を行っています。
成年後見の2種類 法定後見 任意後見
判断能力が衰えていく前に備えておくのが「任意後見」
判断能力が衰えてから補助人・保佐人・後見人についてもらうのが「法定後見」です。
法定後見の実際
プライバシーの関係で、詳細は記載できませんが、現在、複数人の保佐人をしています。
いずれも、地域包括支援センターから、コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部(コスモス奈良)に連絡があり、コスモス奈良から紹介を受けて保佐人になりました。
法定後見の申立てが必要な方については、多面的なサポートが必要です。一人での暮らしが不安になってきたら、まずはお住いの地域の地域包括支援センターに相談されるとよいと思います。
では、実際に補助人・保佐人・後見人を付けたいという時に、どのような流れになるのか紹介します。
1.ご本人と面談。方針を決める
ご本人と面談し、どのようなサポートを求めておられるのか聞き取りをします。
同時に、成年後見申立書作成のため必要な書類の作成の分担を決めます(診断書、親族の意見の聞き取り等)
2.家庭裁判所に申立
家庭裁判所では、補助人・保佐人・後見人候補者や本人から聴き取りの機会が設けられます。
3.後見事務開始
後見開始の審判がでて、審判が確定すると、法務局にて登記がされます。登記が出来上がれば、後見事務が開始となります。銀行に行って、補助人、保佐人または後見人が引き出しをできるように手続をしたり、ご本人にもう一度詳しく聴き取りをして、財産と収支の把握に努めます。補助人、保佐人または後見人が財産目録と年間収支予定を作成し、財産管理を開始します。わたしが担当している件では、少なくとも月1回以上訪問し、財産管理をしたり、病院や役所の手続の付添を行ったりしています。
法定後見にかかる費用について
いちばん気になるのは、どのくらい費用がかかるか、ということだと思います。
ご本人の資産額にもよりますが、申立て時に15万円ほど(書類作成費用/当事務所では司法書士の先生にお願いしています)、事務開始後は、毎月2万円ほどはかかると思っておいてください。
