新年あけましておめでとうございます

今年は、行政書士の仕事については、1月6日が仕事初めになります。
相続、遺言、成年後見を中心に、難化が予想される永住許可や帰化についても取り組んでいきたいと思っています。
本年もよろしくお願いします。

永住許可について
 外国の方が日本で住むには、「在留資格」が必要です。
 永住許可については、外国の方が日本で住むうえでのひとつの「ゴール」とされています。
 要件は、(おおざっぱですが)、10年以上住んでいて、ちゃんと収入があり、公租公課をしっかり払っていること。また、刑罰を受けたことがないこと、が必要です。
永住許可申請 | 出入国在留管理庁 (参考)

帰化について
 永住許可は、出入国在留管理庁が担当ですが、帰化については法務局での手続になります。日本国籍を取得する手続、です。
 法務省:帰化許可申請 (参考)

(写真は金閣寺です。おめでたい感じがしますね。)
 

Joint Account & Student Loan 共有口座と学生ローン

英語学習のために、英語の番組も見なくては、と思い、NetflixのHow To Get Richという番組を見たところ、すっかりはまってしまいました。年末年始は、この手の本をいろいろ読んでみようと思っています。

番組の中でたびたび出てくるのが、Joint Account。これは、共有名義の口座のことで、典型的なのが夫婦の口座。家賃、水道光熱費などの生活費を引き落とせます。日本には無い制度なので、おもしろいですよね。

また、多額のStudent Loanを負っている人が多いのもびっくりします。あるデータによると、平均的な学生ローンの残高は、3万9075ドル、一ドル155円として約600万円です。しかも、このローンは破産しても免責されないらしい。だいたい、20年くらいかかって返していくようです。
(参考)
Average Student Loan Debt [2025]: by Year, Age & More

さて、当事務所は、明日から1月5日までお休みいただきます。
よいお年をお迎えください。

遺言執行と行政書士

遺言書を記載するときに忘れてはいけないのは、「遺言執行者の指定」です。
当事務所では、できるだけ身近な親族の方になっていただくようにお願いしていますが、私(行政書士)が遺言執行者になっている件もあります。

遺言執行者になったけれど、業務が不安な時に行政書士に依頼できるでしょうか?

結論的には、争いがないなら〇、争いがあれば×となります。

遺言執行者になったけれども、業務自体に不安がある場合、もちろん行政書士に連絡していただいて結構です。相続人に送る文書の作成などは、お手伝いさせていただきます。ただ、遺言内容に反対する方が出てきた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に引き継いだ方がよいと考えています。

当事務所では、「争いにならない」遺言書を作成していただけるよう、お手伝いをしています。
究極の終活である遺言書作成をお考えの方は、ぜひご相談ください。

終活 End-of-life Planning

杉田敏先生のビジネス英語講座、現在は季刊になっていて、テキストと音声ダウンロードで学習する形式になっています。
この講座は、本当にお世話になっていて、わたしの現在の英語力は、この講座のおかげといっても過言ではありません。

さて、冬号では、終活についての話題が出ていました。なんとなく終活というのは、長寿国日本だけが熱心なのかと思っていましたが、そんなことはなく、英語圏でもさかんなようです。

Thinking about end of life downloadable information guide | Age UK

↑こちらはイギリスのサイト
日本でいう「エンディングノート」のようなものをダウンロードできるようになっています。また老いていくにつれて直面する問題、それに対してエンディングノートをどのように書いていくのかの詳しい説明もあります。日本と仕組みはちがうものの、老いていくにつれて、直面する問題は同じなんだと考えさせられます。

End of Life Planning Checklist and Worksheet

↑こちらはオーストラリアのサイト
こちらもエンディングノート(End of Life Planning Checklist and Worksheet)を提供してくれています。

今後、一人で住み、頼れる家族もない高齢者は、確実に増えていきます。その際に必要なのは、やはり、「頼る」ことだと思います。そして頼られた人が手伝うには、「指針」が必要です。できれば、年金を受給する年くらいに、一度エンディングノートを記載されるとよいと思います。

音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2026年 冬号 | NHK出版

AI法 日本

日本でのAI法も今年(令和7年)成立し、一部施行されているようです。
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法) – 科学技術・イノベーション – 内閣府

基本法、という感じでですが、
①人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進 をしていく
②国民生活の向上及び国民経済の健全な発展 が目的
③AIは、法律では「人工知能関連技術」と表現されていて、定義は、「人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術」 
④第3条で基本理念が定められていて、国、地方公共団体、研究開発機関、活用事業者、そして国民の責務が決められている。
⑤国は、「人工知能基本計画」を定める

人工知能基本計画は、こちら↓
人工知能基本計画 – 科学技術・イノベーション – 内閣府

私のレベルで関係ありそうなものは(笑)、上記④で紹介した国民の責務でしょうか。

「国民は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努める」
とのことです。

AI 規制法 by EU

ネットベースのサービスを利用していると、意図せずAIを使用していることも多いですよね。少しAIについての知識をアップデートしたいと思い調べていると、ヨーロッパ連合のAI規制法に行きついたので、ちょっと紹介しますね。

High-level summary of the AI Act | EU Artificial Intelligence Act

AIシステムの規制については、第5条に記載されています。
なかなか読みにくい英語なので、私の理解の及ぶ範囲で、無理やり訳してみます(というか例をあげてみます)。
・無意識領域に働きかけて行動をゆがめるようなものはだめ。
・人間の弱みにつけこむようなものはだめ。
・人を評価づけたり、カテゴリー分けするようなものはだめ。
・その人が犯罪を犯す確率をはじきだすようなものはだめ。
・無差別にいろいろなソースから顔認識のデータベースを作ってはだめ。
・年齢、性別、宗教などによりカテゴライズしたデータベースに基づくようなサービスを提供するものはだめ。
・顔認識などにより、現在、その人がどこにいるのかわかるするようなものはだめ。
(↓ちゃんとした日本語訳を読みたい方はこちら)
AI_article.pdf

SNSには、山のようにデータがあり、AI技術のある方なら、その画像を使って、人についてデータベースをつくることができます。ただ、それは原則禁止、ということですよね。

AI分野は間違いなく発展していくのだろうけれど、健全な成長を祈るばかり・・・。

法定養育費

こちら(↓)の投稿でも紹介した法定養育費の額と先取特権の額、決まったようです。
Newホームページ – ますが行政書士事務所 Masuga CAPLS Office

法定養育費の額は2万円
先取特権の額は8万円
のようです。

例えば、離婚後、母親が子どもの監護をしているとしたら、
①法定養育費は、父母が養育費の取り決めをしなかったとしても、当然母親が父親に毎月2万円請求できる
②養育費を定めているけれど、父親が払わないときに、いきなり裁判所を利用して強制執行(給料の差押)などを請求できる
ことになります。

私は過去、執行部で働いていたことがあるのですが、先取特権というのは、かなり強力な手段になる気がします。
ただ、そんな手続をふまなくても、払ってほしいですけどね。

(参考資料)
001451090.pdf 001449160.pdf

京都御所

秋の特別展開催中の京都御所に行ってきました。
通訳ガイドもしている関係で(兼業行政書士です)、今年は何度も京都に行っていたのですが、京都御所に行くのは、はじめて。
今年の秋の特別展は、紫宸殿の中を見れたり、障壁画を見れたりすることができました。紅葉もすばらしかったです。

さて、この京都御所というと、明治維新の時に五箇条の御誓文が出されたところだそうです。
そこで、五箇条の御誓文のおさらい

一 廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシ

一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フヘシ

一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス

一 舊來ノ陋習ヲ破り天地ノ公道ニ基クヘシ

一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ我國未曾有ノ変革ヲ爲ントシ朕躬ヲ以テ衆ニ先ンシ天地神明ニ誓ヒ大ニ斯國是ヲ定メ萬民保仝ノ道ヲ立ントス衆亦此旨趣ニ基キ協心努力セヨ

時代背景を考えると、本当に重みのある五文ですよね。

(参考)
五ヶ条ノ御誓文(明治元年三月十四日):文部科学省
五箇条の誓文/五箇条の御誓文(ごかじょうのせいもん/ごかじょうのごせいもん)| 史料編 | 中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典


外国人の相続

大学を卒業してからは、裁判所に就職し、長い間裁判所書記官として大阪で働いていました。

主に(というかほとんど)民事事件を担当していたのですが、大阪だとやはり在日の方も多くて、いわゆる韓国相続、と言われる事件も多かったです。

外国人の方が亡くなると、相続については母国法が適用されます。韓国の法律は日本と似ているのですが、それでも相続人が誰かを探し出すだけでも大変です。

最近、外国の方が東京や大阪のマンションを買っているなんて話を聞きますが、うまく管理費などを払ってくれているうちはいいのですが、連絡がつかなくなったり、亡くなられたりしたら、管理組合の方は大変だと思います。

どの国の法律を適用するか、については、「法の適用に関する通則法」という法律に定められています。

(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

ただ、遺言については「遺言の方式の準拠法に関する法律」というのがあって、日本法の方式でもいいのです。

縁起でもないと怒られそうですが、日本にお住まいの外国人の方については、遺言書をできるだけ作成しておいて欲しいです(当事務所、お手伝いします!)。