遺言/遺産分割協議書作成 当事務所の方針

当事務所に依頼するか迷っている方もいらっしゃると思いますので、遺言書と遺産分割協議書作成について、当事務所の方針を記載しておきます。

当事務所の基本方針は、「円満相続」です。円満に相続手続ができるように、いくつかアドバイスをさせていただくことがあります。

1.遺言をびっくり箱にしない

遺言書については、できるだけ内容を関係者に話すようにお願いしています。特に、不動産をだれが相続するのか、遺言執行者が誰になるのかについて、相続人にお伝えしてもらうようにお願いしています。
きつい言い方になるかもしれませんが、遺言者の思いを残すことも大事ですが、やはり残された方が、円満に、親族と協力して生き続けていくことが大事だと考えています。残された親族をかきみだすような遺言は避けていただきたいと考えています。

2.遺留分がある方については遺産分割をする

民法上で、一定の法定相続人には遺留分が定められています。遺留分が定められている相続人は、積極的に遺産分割に加わっていただきたいと考えています。
「主に世話をしていたのは〇だから、〇に全部相続してもらって任せる。」
逆に
「〇は、まったく何もしなかったから相続させたくない。」
いろんな思いがあると思います。けれども、遺産も、財産にはあらわれにくい責任も、今後も分担して協力していただきたいと思っています。
遺産分割協議を関係人全員が「自分のこと」として参加するためにも、遺留分のある相続人は、積極的に協議に参加していただきたいです。

契約書の作成

当事務所では、契約書の作成もお手伝いしています。民事の経験が長いので、たくさんの和解調書を書いてきました。その経験を活かし、遺産分割協議書、示談書、離婚協議書などの作成をお手伝いしています。

ただ、気を付けていただきたいのは、「円満に話し合いができる契約」のみお手伝いしているということです。条件について代わりに交渉する、ということはできません。ですので、大筋の話し合いはできているので、書類を作成してほしい、という時に適しています。

契約書を作成するからには、できるだけ資料に基づいて記載内容をチェックしてから、作成しています。資料の提出についてもご協力よろしくお願いします。

本日の写真は、重森三玲さんの枯山水のお庭。「心」の字が描かれています。

宇佐神宮

八幡さまの総本宮、大分県の宇佐神宮にお詣りしてきました。

この宇佐神宮、奈良の東大寺ととてもかかわりの深い神宮で、東大寺にある手向山八幡宮の神様は、こちらから来られたそうです。
昨年1300年の記念の年で、手向山八幡宮からもお詣りされたそうです。

宇佐神宮は、神仏習合と神輿の発祥の地として知られています。神輿の起源というのは、宇佐神宮の八幡さまが、神輿に乗って東大寺にお詣りされたのがはじまりだそうです。
神社についていろいろ調べているうちに、宇佐神宮、宗像大社、大宰府天満宮にとても行きたくなって、今回の北九州旅行では、すべてお詣りしてきました。

今回の北九州旅行、裁判所書記官研修所で同室だった同期と行ってきました。数十年ぶりに一緒に寝泊まりし、しゃべりっぱなし(笑)。楽しく、そしてありがたい、旅行となりました。


新年あけましておめでとうございます

今年は、行政書士の仕事については、1月6日が仕事初めになります。
相続、遺言、成年後見を中心に、難化が予想される永住許可や帰化についても取り組んでいきたいと思っています。
本年もよろしくお願いします。

永住許可について
 外国の方が日本で住むには、「在留資格」が必要です。
 永住許可については、外国の方が日本で住むうえでのひとつの「ゴール」とされています。
 要件は、(おおざっぱですが)、10年以上住んでいて、ちゃんと収入があり、公租公課をしっかり払っていること。また、刑罰を受けたことがないこと、が必要です。
永住許可申請 | 出入国在留管理庁 (参考)

帰化について
 永住許可は、出入国在留管理庁が担当ですが、帰化については法務局での手続になります。日本国籍を取得する手続、です。
 法務省:帰化許可申請 (参考)

(写真は金閣寺です。おめでたい感じがしますね。)
 

Joint Account & Student Loan 共有口座と学生ローン

英語学習のために、英語の番組も見なくては、と思い、NetflixのHow To Get Richという番組を見たところ、すっかりはまってしまいました。年末年始は、この手の本をいろいろ読んでみようと思っています。

番組の中でたびたび出てくるのが、Joint Account。これは、共有名義の口座のことで、典型的なのが夫婦の口座。家賃、水道光熱費などの生活費を引き落とせます。日本には無い制度なので、おもしろいですよね。

また、多額のStudent Loanを負っている人が多いのもびっくりします。あるデータによると、平均的な学生ローンの残高は、3万9075ドル、一ドル155円として約600万円です。しかも、このローンは破産しても免責されないらしい。だいたい、20年くらいかかって返していくようです。
(参考)
Average Student Loan Debt [2025]: by Year, Age & More

さて、当事務所は、明日から1月5日までお休みいただきます。
よいお年をお迎えください。

遺言執行と行政書士

遺言書を記載するときに忘れてはいけないのは、「遺言執行者の指定」です。
当事務所では、できるだけ身近な親族の方になっていただくようにお願いしていますが、私(行政書士)が遺言執行者になっている件もあります。

遺言執行者になったけれど、業務が不安な時に行政書士に依頼できるでしょうか?

結論的には、争いがないなら〇、争いがあれば×となります。

遺言執行者になったけれども、業務自体に不安がある場合、もちろん行政書士に連絡していただいて結構です。相続人に送る文書の作成などは、お手伝いさせていただきます。ただ、遺言内容に反対する方が出てきた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に引き継いだ方がよいと考えています。

当事務所では、「争いにならない」遺言書を作成していただけるよう、お手伝いをしています。
究極の終活である遺言書作成をお考えの方は、ぜひご相談ください。

終活 End-of-life Planning

杉田敏先生のビジネス英語講座、現在は季刊になっていて、テキストと音声ダウンロードで学習する形式になっています。
この講座は、本当にお世話になっていて、わたしの現在の英語力は、この講座のおかげといっても過言ではありません。

さて、冬号では、終活についての話題が出ていました。なんとなく終活というのは、長寿国日本だけが熱心なのかと思っていましたが、そんなことはなく、英語圏でもさかんなようです。

Thinking about end of life downloadable information guide | Age UK

↑こちらはイギリスのサイト
日本でいう「エンディングノート」のようなものをダウンロードできるようになっています。また老いていくにつれて直面する問題、それに対してエンディングノートをどのように書いていくのかの詳しい説明もあります。日本と仕組みはちがうものの、老いていくにつれて、直面する問題は同じなんだと考えさせられます。

End of Life Planning Checklist and Worksheet

↑こちらはオーストラリアのサイト
こちらもエンディングノート(End of Life Planning Checklist and Worksheet)を提供してくれています。

今後、一人で住み、頼れる家族もない高齢者は、確実に増えていきます。その際に必要なのは、やはり、「頼る」ことだと思います。そして頼られた人が手伝うには、「指針」が必要です。できれば、年金を受給する年くらいに、一度エンディングノートを記載されるとよいと思います。

音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2026年 冬号 | NHK出版

AI法 日本

日本でのAI法も今年(令和7年)成立し、一部施行されているようです。
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法) – 科学技術・イノベーション – 内閣府

基本法、という感じでですが、
①人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進 をしていく
②国民生活の向上及び国民経済の健全な発展 が目的
③AIは、法律では「人工知能関連技術」と表現されていて、定義は、「人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術」 
④第3条で基本理念が定められていて、国、地方公共団体、研究開発機関、活用事業者、そして国民の責務が決められている。
⑤国は、「人工知能基本計画」を定める

人工知能基本計画は、こちら↓
人工知能基本計画 – 科学技術・イノベーション – 内閣府

私のレベルで関係ありそうなものは(笑)、上記④で紹介した国民の責務でしょうか。

「国民は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努める」
とのことです。

AI 規制法 by EU

ネットベースのサービスを利用していると、意図せずAIを使用していることも多いですよね。少しAIについての知識をアップデートしたいと思い調べていると、ヨーロッパ連合のAI規制法に行きついたので、ちょっと紹介しますね。

High-level summary of the AI Act | EU Artificial Intelligence Act

AIシステムの規制については、第5条に記載されています。
なかなか読みにくい英語なので、私の理解の及ぶ範囲で、無理やり訳してみます(というか例をあげてみます)。
・無意識領域に働きかけて行動をゆがめるようなものはだめ。
・人間の弱みにつけこむようなものはだめ。
・人を評価づけたり、カテゴリー分けするようなものはだめ。
・その人が犯罪を犯す確率をはじきだすようなものはだめ。
・無差別にいろいろなソースから顔認識のデータベースを作ってはだめ。
・年齢、性別、宗教などによりカテゴライズしたデータベースに基づくようなサービスを提供するものはだめ。
・顔認識などにより、現在、その人がどこにいるのかわかるするようなものはだめ。
(↓ちゃんとした日本語訳を読みたい方はこちら)
AI_article.pdf

SNSには、山のようにデータがあり、AI技術のある方なら、その画像を使って、人についてデータベースをつくることができます。ただ、それは原則禁止、ということですよね。

AI分野は間違いなく発展していくのだろうけれど、健全な成長を祈るばかり・・・。