当事務所に依頼するか迷っている方もいらっしゃると思いますので、遺言書と遺産分割協議書作成について、当事務所の方針を記載しておきます。
当事務所の基本方針は、「円満相続」です。円満に相続手続ができるように、いくつかアドバイスをさせていただくことがあります。
1.遺言をびっくり箱にしない
遺言書については、できるだけ内容を関係者に話すようにお願いしています。特に、不動産をだれが相続するのか、遺言執行者が誰になるのかについて、相続人にお伝えしてもらうようにお願いしています。
きつい言い方になるかもしれませんが、遺言者の思いを残すことも大事ですが、やはり残された方が、円満に、親族と協力して生き続けていくことが大事だと考えています。残された親族をかきみだすような遺言は避けていただきたいと考えています。
2.遺留分がある方については遺産分割をする
民法上で、一定の法定相続人には遺留分が定められています。遺留分が定められている相続人は、積極的に遺産分割に加わっていただきたいと考えています。
「主に世話をしていたのは〇だから、〇に全部相続してもらって任せる。」
逆に
「〇は、まったく何もしなかったから相続させたくない。」
いろんな思いがあると思います。けれども、遺産も、財産にはあらわれにくい責任も、今後も分担して協力していただきたいと思っています。
遺産分割協議を関係人全員が「自分のこと」として参加するためにも、遺留分のある相続人は、積極的に協議に参加していただきたいです。
