遺言書を記載するときに忘れてはいけないのは、「遺言執行者の指定」です。
当事務所では、できるだけ身近な親族の方になっていただくようにお願いしていますが、私(行政書士)が遺言執行者になっている件もあります。
遺言執行者になったけれど、業務が不安な時に行政書士に依頼できるでしょうか?
結論的には、争いがないなら〇、争いがあれば×となります。
遺言執行者になったけれども、業務自体に不安がある場合、もちろん行政書士に連絡していただいて結構です。相続人に送る文書の作成などは、お手伝いさせていただきます。ただ、遺言内容に反対する方が出てきた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に引き継いだ方がよいと考えています。
当事務所では、「争いにならない」遺言書を作成していただけるよう、お手伝いをしています。
究極の終活である遺言書作成をお考えの方は、ぜひご相談ください。
