今年は、行政書士の仕事については、1月6日が仕事初めになります。
相続、遺言、成年後見を中心に、難化が予想される永住許可や帰化についても取り組んでいきたいと思っています。
本年もよろしくお願いします。
永住許可について
外国の方が日本で住むには、「在留資格」が必要です。
永住許可については、外国の方が日本で住むうえでのひとつの「ゴール」とされています。
要件は、(おおざっぱですが)、10年以上住んでいて、ちゃんと収入があり、公租公課をしっかり払っていること。また、刑罰を受けたことがないこと、が必要です。
永住許可申請 | 出入国在留管理庁 (参考)
帰化について
永住許可は、出入国在留管理庁が担当ですが、帰化については法務局での手続になります。日本国籍を取得する手続、です。
法務省:帰化許可申請 (参考)
(写真は金閣寺です。おめでたい感じがしますね。)
