行政書士の事務にも深くかかわってくる改正民法が公布されました。
成年後見制度も大きく変わりますし、遺言も新しい方式ができ、大きく変わります。
注目は「保管証書遺言」になると思います。デジタル対応遺言書です。
・遺言書をパソコン等で作成できる
・遺言書の全文を遺言書保管官の前で口述する
・法務局で遺言の証書を保管
という方式の遺言です。
自筆証書遺言保管制度ができたときのように、また詳しいパンフレットもできてくると思いますが、「全文口述」なんですね。今までの遺言書の保管制度利用だったら、カウンターに座って手続をしていたのですが、全文口述も同じようにするのでしょうか。プライバシーの件もあり、小さな部屋でも作ってほしい気がしますね。
