法定養育費

こちら(↓)の投稿でも紹介した法定養育費の額と先取特権の額、決まったようです。
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法定養育費の額は2万円
先取特権の額は8万円
のようです。

例えば、離婚後、母親が子どもの監護をしているとしたら、
①法定養育費は、父母が養育費の取り決めをしなかったとしても、当然母親が父親に毎月2万円請求できる
②養育費を定めているけれど、父親が払わないときに、いきなり裁判所を利用して強制執行(給料の差押)などを請求できる
ことになります。

私は過去、執行部で働いていたことがあるのですが、先取特権というのは、かなり強力な手段になる気がします。
ただ、そんな手続をふまなくても、払ってほしいですけどね。

(参考資料)
001451090.pdf 001449160.pdf

京都御所

秋の特別展開催中の京都御所に行ってきました。
通訳ガイドもしている関係で(兼業行政書士です)、今年は何度も京都に行っていたのですが、京都御所に行くのは、はじめて。
今年の秋の特別展は、紫宸殿の中を見れたり、障壁画を見れたりすることができました。紅葉もすばらしかったです。

さて、この京都御所というと、明治維新の時に五箇条の御誓文が出されたところだそうです。
そこで、五箇条の御誓文のおさらい

一 廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシ

一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フヘシ

一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス

一 舊來ノ陋習ヲ破り天地ノ公道ニ基クヘシ

一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ我國未曾有ノ変革ヲ爲ントシ朕躬ヲ以テ衆ニ先ンシ天地神明ニ誓ヒ大ニ斯國是ヲ定メ萬民保仝ノ道ヲ立ントス衆亦此旨趣ニ基キ協心努力セヨ

時代背景を考えると、本当に重みのある五文ですよね。

(参考)
五ヶ条ノ御誓文(明治元年三月十四日):文部科学省
五箇条の誓文/五箇条の御誓文(ごかじょうのせいもん/ごかじょうのごせいもん)| 史料編 | 中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典


外国人の相続

大学を卒業してからは、裁判所に就職し、長い間裁判所書記官として大阪で働いていました。

主に(というかほとんど)民事事件を担当していたのですが、大阪だとやはり在日の方も多くて、いわゆる韓国相続、と言われる事件も多かったです。

外国人の方が亡くなると、相続については母国法が適用されます。韓国の法律は日本と似ているのですが、それでも相続人が誰かを探し出すだけでも大変です。

最近、外国の方が東京や大阪のマンションを買っているなんて話を聞きますが、うまく管理費などを払ってくれているうちはいいのですが、連絡がつかなくなったり、亡くなられたりしたら、管理組合の方は大変だと思います。

どの国の法律を適用するか、については、「法の適用に関する通則法」という法律に定められています。

(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

ただ、遺言については「遺言の方式の準拠法に関する法律」というのがあって、日本法の方式でもいいのです。

縁起でもないと怒られそうですが、日本にお住まいの外国人の方については、遺言書をできるだけ作成しておいて欲しいです(当事務所、お手伝いします!)。

未登記建物と抵当権

相続手続を手伝っていると、たまに「未登記建物」に遭遇することがあります。建物を建てる時に、借金をして建てたときは、銀行などが抵当権をつけているので、きちんと登記もされているのですが、手持ちのお金で建てることができた場合は、かえって未登記のままおいている場合があるようです。

未登記建物についてどうした方がいいか聞かれたときは、もちろん、「登記した方がいい」とお答えしています。未登記建物を登記するときは、土地家屋調査士の先生と、司法書士の先生と両方に頼むことが必要となります。
確かに余計に費用が掛かってしまうのですが、きちんと登記しておく、のは後々のためにもとても大切なことだと思っています。

死後事務についての民法

死後事務を委任する、というのは実は変なことなんです。なぜなら委任事務は、委任者または受任者の死亡で終了するからです(民法653条)。

この点、成年後見をつけておくと、後見人が一定の死後事務をしてくれます(民法第873条の2)。

成年後見人は、本人が死亡した場合において、必要があるときは、本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、
①相続財産に関する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③家庭裁判所の許可を得て、本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
をすることができる。

ただ、この規定は「後見人」だけで、「補助人」「保佐人」には、適用がありません。なぜなら、補助人、保佐人が、ご本人が生きている時よりも大きな権限をもつことになるから、だそうです。この趣旨からすると、代理権限を与えられていれば、その範囲の行為をしても大丈夫そうです(明確に規定はされていませんが)。

成年後見もつけていない、けれども子どもなどの親族とは疎遠である、ときに死後事務を委任することはできないのでしょうか。

これについては、今まさに厚生労働省で話し合われていていて、「新たな事業」として位置づけられています(「円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供する新たな第二種社会福祉事業」だそうです。)このような事業については、都道府県知事に届け出をした事業主体が担っていき、都道府県が事業主体をチェックしていくようです。
参考資料:001557138.pdf

この制度が整っていくまでは、当事務所では、「亡くなった方」だけでなく、「相続人」の依頼があれば、死後事務を行いますが、「亡くなった方」のみの依頼の場合は、死後事務はお断りする予定です。

死後事務

最近「死後事務委任」について、関心を持たれる方が増えてきているような気がします。一人暮らしの方が増えているので、当然だと思います。

わたしはすでに両親とも亡くしているので、子として2回、また行政書士としても2件、死後事務について関わったことがあります。

「死後事務」というと、おひとりさまの死後を想像されると思いますが、わたしが行政書士として関わった件では両方相続人がいらっしゃる件でした。けれども遠くに住んでいたり、高齢で手続き自体が難しいということで、お手伝いをさせていただきました。お一人については、亡くなられた時の病院の手続からお葬式の手配まで、手伝わせていただきました。

死後事務というと、相続手続かな?と思われるかもしれませんが、初七日後、いちばん最初に行うのは、「役所の手続」です。特に配偶者がいらっしゃる場合は、年金などの手続を早めにすることが大事です。年金についての手続は、残念ながら行政書士はできないので、ご本人がしっかりされている場合は、付添としてお手伝いし、ご本人が役所に行けない場合は、社会保険労務士の方にお願いしています。

「役所の手続」については、あらかじめ電話をしておくと、きちんと時間をとってくれて、必要な手続をワンストップで行ってくれる役所が増えてきました。初七日を終えて落ち着かれたら、まずは、役所に電話をされるのがよいと思います。

その次に行うのは、「解約」。通帳や郵便を手がかりに、余計な費用が発生していかないようにします。名義変更などは、遺産分割協議ができてからになります。

相続登記義務化

相続登記は、相続をしたことを知った日から3年以内にしないといけないことになりました。
では、そのまま放っておくとどうなるのか。

過料を払わなければいけない可能性がある、というのは聞いたことがあると思いますが、不動産を登記せずに放っておくとどうなるのか。

これは、遺産分割協議ができる「期限」のようなものと関連してきます。
そもそも遺産分割協議ができるのは、亡くなられてから10年まで。その後は法定相続分で相続したことになってしまうのです(民法904条の3)
けっこう大胆な改正ですね(もう施行されています)。

ということで、相続登記をせずに不動産を放っておくと、法定相続分で相続したことにされてしまう、ということです。
例えば、父親が亡くなり妻と子供二人だとすると、不動産は、妻2分の1、子ども各4分の1で相続したことに決まってしまう、のです。

登記をおいたままにしている方は多いと思います。ただ、まず相続登記をするのではなく、まずは、「遺産分割協議書」を作成することが大事です。登記は遺産分割協議書に基づいて行うのです(この点間違えている方多いです)。

当事務所でも遺産分割協議書のお手伝いをしていますので、心配な方はご相談ください。

参考資料 001372212.pdf

通訳ガイド

この4月から、英語の通訳ガイド(正式には全国通訳案内士、というそうです)としても活動しています。
これ以上仕事を増やしてどうするんだ、という気もするのですが、通訳ガイドの仕事は、まさに「楽しい仕事」でして、外国人の方に日本を紹介するのは、とてもやりがいがある仕事です。けれど、日本に住んでいる日本人でありながら、いかに日本のことを今まで関心をもたずに生きてきたか(笑)、日々思い知らされています。

さて、法律。
ガイドをするうえで、便利(?)な法律は、文化財保護法です。

第27条 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。
 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

第109条 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

「国宝」については、なんとなく重要文化財→(格上げ)→国宝というのは知っていたのですが、史跡とかって、どういうものか、よくわかっていませんでした。例えば、すばらしい庭などは、史跡や名勝になるそうです。国宝級の庭は、「特別史跡」や「特別名勝」となるそうです(二重指定もあり)。

Newホームページ

本当に遅くなりましたが、ようやくhttp’s’化し、新しいホームページを作ることができました。
まだまだコンテンツが少ないのですが、遺言・相続・成年後見・外国人関係を主に、法律のさまざまな話題を提供できればと思っています。
また、私自身もこのブログ作成を通じ、法律の勉強をしていけたらと思っています。

とりあえずは、New民法!

民法も最近は改正が多くて、到底ついていけていません!が、今(私の中で)ホットな話題、「養育費」を紹介したいと思います。

最初にお断りですが、養育費関係の改正は、まだ施行されていません(来年5月までに施行予定)。

1.「法定養育費」が定められる。離婚のときに養育費を定めてなくても、養育費の請求ができるようになる。

2.先取特権がある優先債権になる。公正証書などを作らなくても、執行することができるようになる。

詳しくは、法務省のこちらの資料を参考にしてください。
001449160.pdf