大学を卒業してからは、裁判所に就職し、長い間裁判所書記官として大阪で働いていました。
主に(というかほとんど)民事事件を担当していたのですが、大阪だとやはり在日の方も多くて、いわゆる韓国相続、と言われる事件も多かったです。
外国人の方が亡くなると、相続については母国法が適用されます。韓国の法律は日本と似ているのですが、それでも相続人が誰かを探し出すだけでも大変です。
最近、外国の方が東京や大阪のマンションを買っているなんて話を聞きますが、うまく管理費などを払ってくれているうちはいいのですが、連絡がつかなくなったり、亡くなられたりしたら、管理組合の方は大変だと思います。
どの国の法律を適用するか、については、「法の適用に関する通則法」という法律に定められています。
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
ただ、遺言については「遺言の方式の準拠法に関する法律」というのがあって、日本法の方式でもいいのです。
縁起でもないと怒られそうですが、日本にお住まいの外国人の方については、遺言書をできるだけ作成しておいて欲しいです(当事務所、お手伝いします!)。
