破産について

最近、破産について聞かれることが多いので、行政書士事務ではないのですが、少し投稿します。

裁判所では主に民事部に勤務していたのですが、そのうち4年ほどは破産部で働いていました。また、法律事務所でも破産担当の事務でしたので、たくさんの経済的に破綻してしまった法人、個人の事案に、関わってきました。

「どうしたら、破綻しないのか。」
実は単純で、収入より支出が低いと破綻しません。また、借金しなければ、債権者もいません。

「借金が多くて、もう払えそうにもない、どうすればいいのか。」
これは、「早めに弁護士に相談してください。」または、借金を減額して払えそうで、自分でできるだけ手続きをしたい場合は「簡易裁判所に調停申立てをしてください。」

債務整理の交渉は、弁護士しかできません。行政書士がすると弁護士法違反になります。司法書士の先生もできますが、額の制限がありますので、大抵の方は弁護士に相談することになると思います。

借金が多い場合、大きく分けてよっつの手続きがあります。①任意整理、②調停、③個人再生、④破産です。それぞれ、メリットデメリットがあります。究極の救済方法は借金がなくなる「破産手続」ですが、破産手続でいちばん大変(だと私が思っている)のは、その後7年間、この制度が使えないことです。ですので、破産手続をすると決めた途端、「収入の範囲内で絶対生活する」「もう借金はしない」と決意しないといけません。

なんだか暗い話になってしまいましたが、クレジットカードを使っている人だと、案外「支払えない」が頻繁に起こっているかもしれません。支払えなくて、リボ払いにすると、余計に支払えなくなる可能性が高まります。今はクレジットカードの使用残高がすぐにわかるアプリもありますので、支払える額内の使用にするように、気をつけましょう。

区分所有法改正

私は、ちょっと資格マニアのようなところがあり、保育士、介護職員初任者研修、ITパスポートなど色々な資格をもっているのですが、ファイナンシャルプランナーの資格ももっています(AFPと呼ばれているものです)。

このAFP資格更新のためには、研修を受けることが義務付けられていまして、2年に一回来る更新時期までに、15単位を取得することが必要です。単位を取る方法は、通信教育を受けたり、研修会に参加したり、いろいろな方法があるのですが、私の場合は、地道にFPジャーナルという会員誌の巻末講座&末テストを受験して、単位を取得しています。

この巻末講座、強制的にいろいろな分野の勉強をさせられるので(笑)、思わぬ発見があり、とても役に立っています。今回は、区分所有法の改正の話題が載っていて、とても勉強になりました。

今回の改正は、建物及び住人の「二つの老い」に対応するものとのこと。いちばん大きな改正は、「総会」について。定足数や通知内容が変わっているようです。次のサイトに詳しく載っています。

https://www.mansion-info.mlit.go.jp

長い法律事務経験の中で、マンションに関するいろいろな問題を見てきました。管理費滞納、住人(またはその相続人)の行方不明、専有部分の改造等々です。いずれも、早めの対応が大事だと思います。早めに対応しないと、「結局、住民の負担になる」ということで、FPジャーナルにも紹介されていたのだと思います。


こんぴら歌舞伎

香川県こんぴらさんで毎年春に行われている、こんぴら歌舞伎を観に行ってきました。
こんぴら歌舞伎の特徴は、なんといっても江戸時代末期に建てられた芝居小屋で行われること。
現代の椅子席とは違って、枡席で区切られたようなところに席が設けられてあって、独特の雰囲気でした。席が分かりにくいので、劇場に入ると着物姿のスタッフが席まで案内してくださいます。その着物姿もとても味わいがありました。

今回は確実にチケットを取るために、JR四国が販売しているチケットを購入させていただきました。席だけを購入するより割高なのですが、地元の名物を詰め込んだお土産ももらえて、満足。
他の観客の話を聞いていると、リピーターの方も多いようです。確かに、これは価値あるひと時だと思います。

次は永楽館での歌舞伎にチャレンジしたい!

遺言/遺産分割協議書作成 当事務所の方針

当事務所に依頼するか迷っている方もいらっしゃると思いますので、遺言書と遺産分割協議書作成について、当事務所の方針を記載しておきます。

当事務所の基本方針は、「円満相続」です。円満に相続手続ができるように、いくつかアドバイスをさせていただくことがあります。

1.遺言をびっくり箱にしない

遺言書については、できるだけ内容を関係者に話すようにお願いしています。特に、不動産をだれが相続するのか、遺言執行者が誰になるのかについて、相続人にお伝えしてもらうようにお願いしています。
きつい言い方になるかもしれませんが、遺言者の思いを残すことも大事ですが、やはり残された方が、円満に、親族と協力して生き続けていくことが大事だと考えています。残された親族をかきみだすような遺言は避けていただきたいと考えています。

2.遺留分がある方については遺産分割をする

民法上で、一定の法定相続人には遺留分が定められています。遺留分が定められている相続人は、積極的に遺産分割に加わっていただきたいと考えています。
「主に世話をしていたのは〇だから、〇に全部相続してもらって任せる。」
逆に
「〇は、まったく何もしなかったから相続させたくない。」
いろんな思いがあると思います。けれども、遺産も、財産にはあらわれにくい責任も、今後も分担して協力していただきたいと思っています。
遺産分割協議を関係人全員が「自分のこと」として参加するためにも、遺留分のある相続人は、積極的に協議に参加していただきたいです。

契約書の作成

当事務所では、契約書の作成もお手伝いしています。民事の経験が長いので、たくさんの和解調書を書いてきました。その経験を活かし、遺産分割協議書、示談書、離婚協議書などの作成をお手伝いしています。

ただ、気を付けていただきたいのは、「円満に話し合いができる契約」のみお手伝いしているということです。条件について代わりに交渉する、ということはできません。ですので、大筋の話し合いはできているので、書類を作成してほしい、という時に適しています。

契約書を作成するからには、できるだけ資料に基づいて記載内容をチェックしてから、作成しています。資料の提出についてもご協力よろしくお願いします。

本日の写真は、重森三玲さんの枯山水のお庭。「心」の字が描かれています。

宇佐神宮

八幡さまの総本宮、大分県の宇佐神宮にお詣りしてきました。

この宇佐神宮、奈良の東大寺ととてもかかわりの深い神宮で、東大寺にある手向山八幡宮の神様は、こちらから来られたそうです。
昨年1300年の記念の年で、手向山八幡宮からもお詣りされたそうです。

宇佐神宮は、神仏習合と神輿の発祥の地として知られています。神輿の起源というのは、宇佐神宮の八幡さまが、神輿に乗って東大寺にお詣りされたのがはじまりだそうです。
神社についていろいろ調べているうちに、宇佐神宮、宗像大社、大宰府天満宮にとても行きたくなって、今回の北九州旅行では、すべてお詣りしてきました。

今回の北九州旅行、裁判所書記官研修所で同室だった同期と行ってきました。数十年ぶりに一緒に寝泊まりし、しゃべりっぱなし(笑)。楽しく、そしてありがたい、旅行となりました。


新年あけましておめでとうございます

今年は、行政書士の仕事については、1月6日が仕事初めになります。
相続、遺言、成年後見を中心に、難化が予想される永住許可や帰化についても取り組んでいきたいと思っています。
本年もよろしくお願いします。

永住許可について
 外国の方が日本で住むには、「在留資格」が必要です。
 永住許可については、外国の方が日本で住むうえでのひとつの「ゴール」とされています。
 要件は、(おおざっぱですが)、10年以上住んでいて、ちゃんと収入があり、公租公課をしっかり払っていること。また、刑罰を受けたことがないこと、が必要です。
永住許可申請 | 出入国在留管理庁 (参考)

帰化について
 永住許可は、出入国在留管理庁が担当ですが、帰化については法務局での手続になります。日本国籍を取得する手続、です。
 法務省:帰化許可申請 (参考)

(写真は金閣寺です。おめでたい感じがしますね。)
 

Joint Account & Student Loan 共有口座と学生ローン

英語学習のために、英語の番組も見なくては、と思い、NetflixのHow To Get Richという番組を見たところ、すっかりはまってしまいました。年末年始は、この手の本をいろいろ読んでみようと思っています。

番組の中でたびたび出てくるのが、Joint Account。これは、共有名義の口座のことで、典型的なのが夫婦の口座。家賃、水道光熱費などの生活費を引き落とせます。日本には無い制度なので、おもしろいですよね。

また、多額のStudent Loanを負っている人が多いのもびっくりします。あるデータによると、平均的な学生ローンの残高は、3万9075ドル、一ドル155円として約600万円です。しかも、このローンは破産しても免責されないらしい。だいたい、20年くらいかかって返していくようです。
(参考)
Average Student Loan Debt [2025]: by Year, Age & More

さて、当事務所は、明日から1月5日までお休みいただきます。
よいお年をお迎えください。

遺言執行と行政書士

遺言書を記載するときに忘れてはいけないのは、「遺言執行者の指定」です。
当事務所では、できるだけ身近な親族の方になっていただくようにお願いしていますが、私(行政書士)が遺言執行者になっている件もあります。

遺言執行者になったけれど、業務が不安な時に行政書士に依頼できるでしょうか?

結論的には、争いがないなら〇、争いがあれば×となります。

遺言執行者になったけれども、業務自体に不安がある場合、もちろん行政書士に連絡していただいて結構です。相続人に送る文書の作成などは、お手伝いさせていただきます。ただ、遺言内容に反対する方が出てきた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に引き継いだ方がよいと考えています。

当事務所では、「争いにならない」遺言書を作成していただけるよう、お手伝いをしています。
究極の終活である遺言書作成をお考えの方は、ぜひご相談ください。