破産について

最近、破産について聞かれることが多いので、行政書士事務ではないのですが、少し投稿します。

裁判所では主に民事部に勤務していたのですが、そのうち4年ほどは破産部で働いていました。また、法律事務所でも破産担当の事務でしたので、たくさんの経済的に破綻してしまった法人、個人の事案に、関わってきました。

「どうしたら、破綻しないのか。」
実は単純で、収入より支出が低いと破綻しません。また、借金しなければ、債権者もいません。

「借金が多くて、もう払えそうにもない、どうすればいいのか。」
これは、「早めに弁護士に相談してください。」または、借金を減額して払えそうで、自分でできるだけ手続きをしたい場合は「簡易裁判所に調停申立てをしてください。」

債務整理の交渉は、弁護士しかできません。行政書士がすると弁護士法違反になります。司法書士の先生もできますが、額の制限がありますので、大抵の方は弁護士に相談することになると思います。

借金が多い場合、大きく分けてよっつの手続きがあります。①任意整理、②調停、③個人再生、④破産です。それぞれ、メリットデメリットがあります。究極の救済方法は借金がなくなる「破産手続」ですが、破産手続でいちばん大変(だと私が思っている)のは、その後7年間、この制度が使えないことです。ですので、破産手続をすると決めた途端、「収入の範囲内で絶対生活する」「もう借金はしない」と決意しないといけません。

なんだか暗い話になってしまいましたが、クレジットカードを使っている人だと、案外「支払えない」が頻繁に起こっているかもしれません。支払えなくて、リボ払いにすると、余計に支払えなくなる可能性が高まります。今はクレジットカードの使用残高がすぐにわかるアプリもありますので、支払える額内の使用にするように、気をつけましょう。